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特定資産の買換え特例

固定資産の売却により、多額の利益が計上される場合、そのまま決算処理を進めますと、ご承知の通り、多額の税金が発生致します。

ただし、この売却により得た収入を以って、新しく資産を購入する場合で、一定の条件を満たせば、目の前の税金を少額に抑えることができます。これを「特定資産の買換え特例」と言います。

そして、この新たな資産の購入は当期中だけでなく、来期中であっても条件を満たします。また、資産を取得しなかった場合は、来期の決算時にこの売却による利益を計上すれば良いことになっております。つまり、税金の発生を1年先延ばしにすることができるのです。

思いがけず不動産の売却による利益が発生してしまった場合、一度ご検討されてはいかがでしょうか?

2018年 4月 23日

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