共有不動産の功罪
土地を持っているが共有である・・・
それも、親子や夫婦ではなく兄弟間である・・・
中には、既に相続が発生していて名義が甥や姪になっている・・・
しかも、遠方に住んでいる・・・
このような土地を持っていても、実質的には何にも使えません。
その土地全体を売却しようとしても共有者全員の承諾が必要です。
仮に、自分の共有部分だけを売却しようとしても、まず買ってくれる人はいません。
なぜこのような土地が生まれたのでしょうか?
理由で一番多いのが被相続人の想いです。
「うちの家族は仲が良いので、共有で持っていても問題は起こらない。」
「もし誰かが売却しようとしてもやりにくいので、いつまでも土地を守れる。」
こういったところでしょう。
渡す側の想いは理解できるのですが、受ける側の生活環境は時と共に少しずつ変わっていきます。
今からでも遅くないので、節税を頭に入れながら、共有物分割や交換特例を使って、単独所有に変えていくことが大切です。
2018年 5月 28日