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共有不動産の功罪

土地を持っているが共有である・・・

それも、親子や夫婦ではなく兄弟間である・・・

中には、既に相続が発生していて名義が甥や姪になっている・・・

しかも、遠方に住んでいる・・・

 

このような土地を持っていても、実質的には何にも使えません。

その土地全体を売却しようとしても共有者全員の承諾が必要です。

仮に、自分の共有部分だけを売却しようとしても、まず買ってくれる人はいません。

 

なぜこのような土地が生まれたのでしょうか?

理由で一番多いのが被相続人の想いです。

「うちの家族は仲が良いので、共有で持っていても問題は起こらない。」

「もし誰かが売却しようとしてもやりにくいので、いつまでも土地を守れる。」

こういったところでしょう。

渡す側の想いは理解できるのですが、受ける側の生活環境は時と共に少しずつ変わっていきます。

 

今からでも遅くないので、節税を頭に入れながら、共有物分割や交換特例を使って、単独所有に変えていくことが大切です。

 

2018年 5月 28日

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