最新情報

HOME>不動産取得税

不動産取得税

 土地を購入したとき、建物を建築したとき、「不動産を取得した」という事由で、不動産取得税なるものが課税されます。

 課税されること自体は法律で定められていますので致し方ないのですが、そこで建築する建物が住居の場合は課税されないときがあります。

 この事実は課税する役所側も声高に言ってないので見過ごしてしまっているケースが多々見受けられます。

 特にアパートやマンションなどの賃貸建物を建築した場合は全く課税されないこと、つまり無税となることが当たり前のように認められています。

 既に不動産取得税を納付されている方でも、5年以内であれば取戻しができますので、あきらめることなく役所に問い合わせてみることをお勧めします。

2019年 4月 2日

お問い合わせ

ページトップへ
Copyright(c)2024 Kitagawa Shigemi Tax Office. ALL rights reserved.